自分で不動産登記の住所変更をしました

不動産
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こんにちは、主婦で大家のたまべいです。

先日、自宅と親戚宅の不動産登記名義人の住所変更を自分でやってみました。

20年以上前に今の自宅を購入して越して来たのですが、当時は下の子もまだ赤ちゃんで引っ越しもやっとの思いでしたので、登記の住所の事まで頭が回ってませんでした。

登記簿上の住所が転居前の住所のままということは気になっていたのですが、自宅ですし特に罰則があるわけではないのでそのままでいました。

(意外とこういう方が多いそうです。また、不動産の仲介業者も司法書士もこちらから依頼しないと転居後の住所にするように配慮してくれることもないので、自分達で動かなくてはなりません。)

親戚宅(空き家のリゾートマンション)の方も、近々売却するにあたって、現住所と違っていたので売却時に司法書士の先生に頼まなくてはならず、それなら手伝うよと節約も兼ねてですね。

登記って面倒で難しいイメージですが、読んでいくと素人でも比較的簡単に出来るってことがお分かりいただけるかと思います。

では、不動産登記の住所変更について書いていきますね。

※ここではオンライン申請ではなく、郵送&地方法務局窓口での申請を書いています。

登記の住所変更が義務化された

なんで今頃するのかっていうと、2021年4月に増え続ける所有者不明土地建物問題に対応するために、不動産の相続登記と所有者の住所・氏名の変更登記が義務化されましたのでね。

自宅もすぐにどうこうするわけではないのですが、相続や贈与などの際に慌てなくていいかなと。

猶予期間は2年で、怠った場合の過料は5万円以下とのこと。

今後は所有者不明不動産に対して、どのくらい厳格に罰則が科されるのかはチェックしていきたい所ですね。

登記簿上の住所が違うとどうなるのか

売却や贈与、抵当権の抹消の際に登記簿の住所と現住所が違うと別人(同一人物と証明できない)となり、改めて合わせる必要が出てきます。

登記の移転に必要な印鑑登録証を取得するのに、現在の住民票のある市区町村の住民票が必要になるのですが、登記簿上の住所と違っていると、別人(同一人物と証明できない)と見なされます。

用意するもの

変更する不動産の全部事項証明書

提出書類ではないのですが、これに添って登記申請書に記入していきます。

もし持ってないなら法務局にて入手して下さい。

こちらは全国どこの法務局でも入手可能です(600円位)。

ただ、家屋番号(通常の住所ではなく法務局により不動産個々に割り振られている番号)には注意が必要で間違っていると、法務局で入手できません。

私が住所変更した親戚宅の方では、当該エリアの法務局(静岡地方法務局のとある出張所)に直接電話をして尋ねました。

現在の住所を伝えると、思っていたよりさっくりと教えて下さります。

マンションでしたが、部屋番号と全然違っていたのでやはり聞いといて良かったです。

古い家やマンションは良くあるそうですよ。

家屋番号を教えてくれる法務局は全国どこでもではなく、当該不動産の管轄エリアになりますので、ご注意下さいね。

法務局の管轄案内はこちら

住民票又は戸籍の付票

引っ越しが1回なら住民票1通でいいのですが、数回引っ越していると「戸籍の付票」が必要になってきます。

要は登記簿上の住所から現住所までの遍歴が分かればOK。

入手方法はお住まいの役場HP等でご確認下さいね。(200~300円位)

なお「戸籍の付票」の請求先は本籍地の役場になります。

登記住所変更申請書

全国の法務局又は法務局HPより入手できます。

登記の申請書の様式と記載例が並んでおり、住所変更は下の方「登記名義人住所・氏名変更申請書(住所移転の場合)」の欄からダウンロードして下さい。

HPに注意事項が書かれていますので、よく読んで「全部事項証明書」を見ながら注意して記入していきます。

 

 

 

 

 

 

 

こちらの黄色の〇で囲った番号は全部事項証明書の登記の順位番号を記入します。

 

 

 

 

 

 

 

この場合は9番と記入。築古リゾートや投資用ワンルームマンションでは番号が大きくなることが多いですね。

登録免許税(収入印紙)

収入印紙は郵便局、コンビニ、法務局で入手できます。

1筆=1,000円ですので、土地・建物1筆づつだと計2,000円となります。

ですが、マンションや土地で筆が複数ある場合はその分の印紙代が必要になりますので注意して下さいね。

 

 

 

 

 

 

 

この場合は土地3筆、建物1筆で計4,000円分の印紙が必要になります(*´Д`)

また、印紙は一度貼ってしまうと剥して再利用することができないので、よくよく注意して下さいね。

返信用封筒(法務局に受け取りに行く場合は不要)

登記が無事完了すると「登記完了証」が発行されます。

他にも返却を希望する書類(住民票、戸籍謄本など)があれば、一緒に郵送で送ってもらえます。

その際には宛名を記載した返信用封筒と書留郵便のための切手を同封します。

下記のように「登記完了書」が送られてきます。こちらはあくまで登記の完了の証明ですので、登記の識別情報が希望なら「書留代金+105円」の郵券が必要となります。(私は特に新たに要らないかなと思い「登記完了書」だけ郵送してもらいました。)

私はレターパックの赤い方(書留機能のある方)に自分の住所を記入して返送して頂きましたが、本当は書留郵便の方がいいようなことを法務局の方に言われました。

もしかしたら地方法務局によって運用に差があるのかもしれませんので、書留代金も含めて電話でご確認をされた方がいいかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

返却希望の書類がある場合(窓口・郵送共)

印鑑証明書や登記の為だけに作成された委任状等は原本の返却は出来ませんが、住民票や戸籍謄本などは原本の還付を受けることができます。

返却希望の書類のコピーを取り、余白に「原本に相違ありません。」と記入し、ご自身の署名、押印(数枚になるときはページごとに割印)すればOKです。

私も他で使う予定のあった住民票、戸籍謄本等々返却して貰いました。

提出方法

提出先

申請書類の提出先は当該不動産のある地方法務局です。

管轄のご案内はこちら

窓口の場合

窓口で直接渡した方が、質問したり間違いがあった場合に訂正できるので出来ればこちらの方がお勧めです。

提出時にも訂正箇所があるかもしれませんので印鑑を持っていくと安心ですよ。

もし提出後に訂正箇所や不備があった際は連絡先の電話番号に連絡が入るとのことです。

窓口に提出すると係の方が、ざあっと書類に目を通して、いついつ以降にこちらに取りに来てくださいという日付を記入した用紙を渡されますので、その用紙と印鑑と身分証明書を持って「登記完了証」を受け取りに行きます。

登記完了予定日が書かれている用紙

 

 

 

 

 

 

 

郵送の場合

郵送の場合は申請書類を入れた封筒に「不動産登記申請書在中」と記載して、書留郵便で送ります。

下記の写真だと少し分かりづらですが、各地の法務局HP右側下の方のバナーに「登記完了予定日」とありますので、進んで行くと完了予定日が分かります。

住所変更登記は不動産(権利)に当たるので、東京法務局の場合はおおよそ10日~12日位でしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

こちらも郵送後に訂正箇所や不備があると、連絡先に電話があり申請書の再提出(新たに書き直す)を求められることもあります。(私は転記をミスってしまった箇所があり、書き直した申請書を再提出しました(*_*;)

その分日数が掛かってしまうので、余裕をもって提出しましょう。

感想

書類さえ揃えば素人でも出来そうな感じがしませんか?

比較的簡単とはいえ、法務局のHPの注意事項を確認しながらTRYしてみて下さい。

特に郵送の場合は不明な点は電話で当該法務局に電話で質問して記入して下さい。

きちんと教えて貰えますから、あいまいにせずに電話してみて下さいね。

司法書士の先生に頼むと18,000円~20,000円位+印紙税などの諸費用が掛かりますが、自分でやれば住民票や印紙代+郵送代や交通費程度で済みますし、日数的にもあまり変わらないので、時間に余裕があればやってみてはいかかでしょうか。

日当と考えるとその価値はあると思いますよ☆

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