税金=罰金 不動産における罰金とは

不動産
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こんにちは、主婦大家のたまべいです。

インターネット上では税金=罰金ということで、色々な税についての説が出回っていますね。

「税金 罰金」とかで検索すると沢山出てきます。(例えば、吸ったら罰金=たばこ税とか働いたら罰金=所得税とか)

なかなか上手い事をいいますねと感心しています。

消費税とか直接支払うのは分かりやすいのですが、内税として価格に含まれているものだと分かりずらいですし、あまり考えると、今まで美味しく飲んでいたビールやお酒もまずくなってしまいますね。

さて、不動産にも色々な税金=罰金があります。

外税なので分かりづらくはないのですが、徴収される事には変わりません。

ここでは不動産業に係わる罰金をまとめてみました。

不動産を取得したら罰金=不動産取得税

不動産(実需でも投資向けでもセカンドハウスでも)を所有する際に、固定資産評価額の4%の罰金が科されます。

決裁して、忘れたころ(半年後位)に納付書が郵送されてきます。(ちゃんと確保しておいて下さいね。)

こちらの罰金は軽減措置もあり、新築や認定優良住宅だと軽減されます。

なるべく新しい家を建築したり、購入したりするように促して、建築や不動産などの業界全体の経済を良くする狙いがあるのでしょうか。

軽減措置は建物が古くなるごとに控除額が低くなり、新耐震前の築古住宅を取得しようものなら、軽減措置など無く、丸々罰金を払うことになります。

契約するごとに罰金=印紙税

「不動産売買契約書」「建築工事請負契約書」「領収書」「金消契約書」等々、金額に応じて印紙税という名の罰金が課されます。

くわしくはこちら

買ったら罰金=消費税

土地には掛りませんが、建物には掛ってきます。

現在は10%なので大きいですね。

土地・建物を所有したら罰金=固定資産税

土地や建物を所有すると、固定資産評価額の1.4%の罰金です。

徴収元は市町村で、毎年1月1日付の所有者に掛かってきます。

ただ、あまり見当たりませんが、あまりにも固定資産評価額が低い不動産は、鬼の目にも涙で見逃してもらえます。

市街地に不動産を取得したら罰金=都市計画税

市街化区域で便利なところに不動産を持ったのだからと市区町村にショバ代のように払うことになります。

こちらも上記の固定資産税と一緒に課せられます。

納めている側としては、インフラ整備、災害対策など有効に使って頂きたいですね。

不動産を登録すると罰金=登録免許税

不動産の購入や取得し、所有権を登記する際に課せられます。

税率は築年数や広さによって変わります。

もらったら罰金=贈与税

控除(マイホームだったり、長年連れ添った夫婦間贈与等々)もありますが、無償や相場よりかなり安く不動産を譲り受けたら罰金となります。

譲り受けたら罰金=贈与税

こちらも控除後にお金が残ったら、罰金が掛ります。

かなりの大金を譲り受けたのだから納めなさいよと。

空家を放置したら罰金=固定資産減免措置の適用外

こちらは罰金でもいい方向に進んでくれたらいいなという罰金です。

「特定空家」に認定されると、小規模住宅として課税される際の特例措置(課税標準額×1/6)を受けられなくなります。

「特定空家」とは

・地方自治体から認定された、衛生上有害であったり、崩壊の恐れがあったり、地域の景観上問題がある空家です。

放火や不法投棄、犯罪に使われるといった懸念もあり、近隣住民としては一刻も早く対応してもらいたでしょう。

まとめ

不動産の所有時にかかる罰金=税金をまとめてみました。

入手する時も持っている時も手放す時も色々と罰金が掛りますね。

かといってせっかく得た資産なので手放す訳にもいきませんし、治安も良く、住みやすいこの日本国に住み続けるには、黙って納め続けなければならないのでしょう。

節税の知識~経費はどこまで認められるの?
不動産賃貸業では経費として認められる範囲が広いので、きちんと領収書を集めたり、記帳していきましょう。

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