こんにちは、主婦大家のたまべいです。
不動産収入を得て、確定申告する際にもれなく経費を計上して、課税所得を少なく申告することで節税を図っている大家さんは多いですね。
実際は不動産賃貸業ではどこまで経費が認められるのでしょうか。
気になったので、まとめてみました。
経費はどこまで認められるの?
家族へ支払った給与を経費にできる
事業的規模(5棟10室)の青色申告者のみなが対象です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出して、承認を受けなくてはなりません。
しかし、家族が青色事業専従者になると、扶養家族から外れる為、慎重な判断が必要となります。
建物・土地に関して
・取得時にかかる登録免許税や不動産取得税など
・取得した土地、建物の固定資産税などが経費化できます。
減価償却資産
・建物、付属設備などの償却資産(計算式のルールに従って経費化する)も経費になります。
借入金の返済
・不動産取得のための借入金の利息も経費に計上できます。
※元金の返済額は経費にならないので注意
維持・管理費用
・建物、設備等の修繕費
・建物の損害保険料、火災保険料
・管理会社への管理手数料
・入居者募集の際の広告料
・業務の際の旅費交通費、通信費(インターネット、電話、郵送代等)
・業務を円滑にするための交際費(管理会社へのお中元、お歳暮等)
これらもきちんと記帳することによって、経費として計上できます。
家事関連費
個人事業の場合、生活上使用しているものを事業でも使用することがあります。(例えば自宅の一部を事務所のように使ったり、電話や車を事業に使用することなど)。
こうした事業と生活の両方にかかわる費用を家事関連費をいいます。
はっきりと区別できれば、経費にすることが出来ます。(例えば、この携帯電話やこの車は事業用としてしか使わないとか)
そのようにきっちり分けられなくても、使用割合によって按分することで経費化出来ます。
按分率は事業主が決められますが、もし税務署で聞かれた際に、説明出来るようにしておく必要があります。
・固定資産税や損害保険料、事業している部屋は面積割合で決めます。
・水道光熱費や通信費(電話、インターネット等)は使用割合で決めます。
按分率が決まったら、家事関連費の支払い額(全額)に按分率を掛けて、経費に計上します。
自家用車
自家用車を業務で使った際は、使用した割合に応じて経費として認められます。
・車両費としてガソリン代、駐車場代、修理費、自動車税、自動車保険料等があてはまります。
そして使用割合に応じて按分します。
例えば、総走行距離のうち仕事で走行した距離の割合、または月のうち何日業務に使用したかで按分。
(※業務中の高速代や駐車場代は全額経費になります。)
新聞図書費・研修費
情報収集のために、業界誌や本の購読やセミナーに参加する費用は経費に計上します。
セミナー後の懇親会も情報交換になるので、経費になります。(セミナーの主催者は領収書を用意してくれている所が多いです)
打合会議費・接待交際費
打ち合わせに使った喫茶代等や不動産会社や取引先との飲食代や取引先へのお中元、お歳暮などの贈答品代、冠婚葬祭の包金は経費に計上できます。
交通費
日付、乗車区間、行き先、用途をきちんと記録していれば、経費として計上できます。
物件へ行く時だけではなく、例えば賃貸経営に必要なものを買いに行ったり、情報収集の際の交通費も認められます。
きちんと説明できるように、お会いした会社名や担当者の名前などの記録を残しておきましょう。
エクセルなどでまとめておくと便利です。
まとめ
こうしてみると、広範囲で経費が認められますね。
不明な点があれば、税務署でも丁寧に教えて下さります。
常日頃からきちんと領収書をとっておき、詳細を残しておけば、塵も積もって節税になります。
脱税ではなく、れっきとした事業活動ですので、正々堂々と経費を計上しましょう。


コメント