青色・白色申告の違いと青色申告の承認申請方法 個人事業開業届

不動産知識・情報
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こんにちは。主婦大家のたまべいです。

私は不動産経営に際して、個人事業主として青色申告(事業規模)しています。

青色申告は色々なメリットがあり、不動産経営が事業規模(5戸or10室)未満でも、青色申告で申請すれば10万円の控除が受けられますので、まだ申請していない方は、今後は青色申告で申請する事をお勧めします。

そのメリットや申請方法についてお伝えします。

注意点

令和2年分以降から青色申告控除額が変わり65万円→55万円となります。
「e-taxによる電子申請」又は「電子帳簿保存」を行うと引き続き65万円の控除が受けられます。

従来通りの確定申告用紙での申請ですと55万円の控除となります。

尚、基礎控除額は38万円→48万円に変わります。

青色申告10万円控除は変わりません。

青色申告と白色申告の主な違い

簿記

白色申告、青色申告(10万円控除)は単式簿記で認められます。

青色申告(65万円控除)は複式簿記による帳簿付けが必要です。

特別控除額

青色申告には特別控除として、10万円と65万円の2種類があります。

不動産賃貸業の事業規模として、5戸、10室の基準があり、これを満たしていれば65万円控除が受けられます。

白色申告には控除の特典はありません。

確定申告書類

青色申告(65万円控除)は、決算書「貸借対照表」の提出が必要となります。

白色申告は「収支内訳書」を提出します。

青色申告(10万円控除)は「貸借対照表」は記入する必要はありません。

事前申請

特に申請をしなければ自動的に白色申告の扱いになります。

個人事業主として青色申告をするには、事前に税務署に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

メリット・デメリット

白色申告メリット

・帳簿付けが簡単

・確定申告の書類の用意が青色に比べて楽

白色申告デメリット

・控除など青色申告に適用される特典がない

青色申告メリット

・特別控除がある(10万円、65万円)

・3年に渡り赤字が繰り越せる(65万円控除の場合)

賃貸経営すると、当面は減価償却費やリフォーム等に費用がかかったりと、赤字になることが多いですのでこれは助かります。

・経費にできることが増える(家族の給料や家賃等)

・少額減価償却資産の特例がある

30万円未満の資産をその年の経費として一括計上できる。(令和4年3月31日までの期限や合計限度額あり)

青色申告デメリット

・事前に申請しなければならない

・帳簿付けが面倒

・確定申告の提出書類が多くなる。

青色申告承認申請書の提出の仕方

事前に最寄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。

また、提出する期限にも注意が必要で、以前から事業をしていて白色から青色に変える場合と新規の場合では異なります。

新規開業の場合

1月1日~1月15日までに開業した場合はその年の3月15日までが提出期限

1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内が提出期限

白色から青色に切り替える場合

青色申告に変更する年の3月15日までが提出期限


「青色申告承認申請書」は税務署に用意してありますが、税務署のHPからもダウンロードできます。

個人事業の開業届

不動産賃貸業が事業規模で個人事業主としてやっていくならば、一緒に

「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出してもいいかと思います。

私も「青色申告承認申請書」と一緒に提出しました。

税務署の窓口に提出するのですが、郵送でも受け付けていますので、こちらの方が楽かもしれません。

その際に、

・書類を2通づつ記入して用意

・返信用封筒(返信用切手を貼り、自分の住所を記入)

・控えの返送を希望する旨を書いておく

こうすると受付印が押された控えを返送して貰えて安心ですね。

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」は税務署に用意してありますが、こちらからダウンロードもできます

以上、ご参考になれば嬉しいです^^

 

(上記の写真は私の申請書の控えと返信用封筒です)

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